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○答申について 総-2別紙1-2 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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た場合であっても、歯科技工士連携加算2は1
回として算定する。
3 注1に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注2に規定する加算並びに
こう
区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注2に規定する加算を算定した場合には、当
てつ
該補綴物について、注1に規定する加算並びに
こう
区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び
注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算
1及び歯科技工士連携加算2は別に算定できな
い。
5 (略)
M003-2・M003-3 (略)
M003-4 光学印象(1歯につき)
100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-3に
掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合
であって、デジタル印象採得装置を用いて、印
こう
象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。
2 区分番号M003に掲げる印象採得、M00
こう
3-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる
こう
咬合採得は別に算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号M015-3に

(新設)

(新設)

注 (略)
M003-2・M003-3 (略)
(新設)

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