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○答申について 総-2別紙1-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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明を行い、当該管理計画を文書により提供した
場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて
1回に限り算定する。
2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手
術等を実施する保険医療機関において、区分番
くう
号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定し
た患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に
規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断
等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患
者に対して、当該管理計画を策定した場合を除
く。)は、所定点数の100分の50に相当する点
数により算定する。
3 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B000-10に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分
番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の注5
に規定する加算及び区分番号B015に掲げる
退院時共同指導料2は、別に算定できない。
くう
B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1・2 (略)
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術につ
いては、入院期間が2日を超えるものに限る。
くう
)を実施する患者の周術期における口腔機能の
管理を行うため、歯科診療を実施している保険
医療機関において、区分番号B000-5に掲
くう
げる周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に
規定する管理計画に基づき、当該手術を実施す
る他の病院である保険医療機関に入院中の患者
又は他の病院である保険医療機関若しくは同一
の病院である保険医療機関に入院中の患者以外

り算定する。

(新設)

2 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指
導料(Ⅱ)、区分番号B006-3に掲げるがん治
療連携計画策定料、区分番号B009に掲げる
診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び区
分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は
、別に算定できない。
くう

B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)
1・2 (略)
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期に
くう
おける口腔機能の管理を行うため、歯科診療を
実施している保険医療機関において、区分番号
くう
B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計
画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、
当該手術を実施する他の病院である保険医療機
関に入院中の患者又は他の病院である保険医療
機関若しくは同一の病院である保険医療機関に
入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が
くう
口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に

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