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○答申について 総-2別紙1-2 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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険施設等に入所している患者であって、区分番
号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理
料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定
しているものに対して、当該患者の入所してい
る施設で行われる食事観察等に参加し、その結
くう
果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合に、月1回に限り算定する。
3 3については、当該保険医療機関の歯科医師
が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施
設等に入所している患者であって、区分番号C
くう
001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハ
ビリテーション指導管理料を算定しているもの
に対して、当該患者の入所している施設で行わ
れる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて
くう
口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、月
1回に限り算定する。
C002~C004 (略)
C005 在宅麻薬等注射指導管理料
1,500点
注1 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外
の末期の患者に対して、在宅における麻薬等の
注射に関する指導管理を行った場合に月1回に
限り算定する。
2・3 (略)
C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の
患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注
射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り
算定する。
C005-3 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保

C002~C004 (略)
C005 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
1,500点
注1 在宅における鎮痛療法又は悪性腫瘍の化学療
法を行っている入院中の患者以外の末期の患者
に対して、当該療法に関する指導管理を行った
場合に月1回に限り算定する。
2・3 (略)
(新設)

C005-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保

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