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○答申について 総-2別紙1-2 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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165 入院ベースアップ評価料165

165点

注 主として歯科医療に従事する職員の賃金の改善
を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関に入院している患者であっ
て、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又
は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在
手術等基本料1を除く。)を算定しているものに
ついて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所
定点数を算定する。
(削る)

第3章 経過措置
1 第1章又は第2章の規定にかかわらず、区分番号A002の
注10、区分番号F100の注9及びF400の注7の規定によ
る加算は、令和5年12月31日までの間に限り、算定できるもの
とする。
2 第1章の規定にかかわらず、令和5年12月31日までの間、初
診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が
定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った場合は、区分番号A000の注13中「4点」とあ
るのは「6点」とする。

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