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○答申について 総-2別紙1-2 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
147点
(2) 作業療法士による場合
147点
(3) 言語聴覚士による場合
147点
(4) 歯科医師による場合
147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
120点
(2) 作業療法士による場合
120点
(3) 言語聴覚士による場合
120点
(4) 歯科医師による場合
120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1
単位)
(1) 理学療法士による場合
60点
(2) 作業療法士による場合
60点
(3) 言語聴覚士による場合
60点
(4) 歯科医師による場合
60点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
60点
H000-2 (略)
H000-3 廃用症候群リハビリテーション料
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)

5 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規
定する別に厚生労働大臣が定める患者であって
、入院中の要介護被保険者等に対して、必要が
あってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又
は最初に診断された日から180日を超えてリハ
ビリテーションを行った場合は、1月13単位に
限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従
い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1
単位)
147点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1
単位)
120点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1
単位)
60点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
H000-2 (略)
H000-3 廃用症候群リハビリテーション料
1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
180点

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