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○答申について 総-2別紙1-2 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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11 初診日の属する月から起算して6月を超えて
歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関の場合 120点
ロ (略)
くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
60点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、
くう
口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同
くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
くう
理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔
機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定
する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
くう
療所である保険医療機関において、口腔機能の
くう
管理を行った場合は、口腔管理体制強化加算と
して、50点を所定点数に加算する。
くう
4 小児口腔機能管理料を算定した月において、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
くう
8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番
くう
号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理

12 初診日の属する月から起算して6月を超えて
歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った
場合は、長期管理加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の
場合
120点

ロ (略)
くう
B000-4-2 小児口腔機能管理料
100点
注1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患
くう
療養管理料を算定した患者であって、口腔機能
の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、
くう
口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同
くう
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管
理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
2 (略)
(新設)

くう

3 小児口腔機能管理料を算定した月において、
くう
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周
くう
術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-
くう
8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番
号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理

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