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○答申について 総-2別紙1-2 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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険医が、他の保険医療機関において区分番号C
005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料又は
区分番号C005-2に掲げる在宅腫瘍化学療
法注射指導管理料を算定する指導管理を受けて
いる患者に対し、当該他の保険医療機関と連携
して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗
悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った
場合に算定する。
2・3 (略)
C006~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
くう
1 口腔細菌定量検査1
130点
くう
2 口腔細菌定量検査2
65点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
くう
に届け出た保険医療機関において、口腔細菌定
量検査を行った場合に、月2回に限り算定する

2 1について、同一の患者につき1月以内に口
くう
腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2
回目以後の検査については所定点数の100分の5
0に相当する点数により算定する。
3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等

険医が、他の保険医療機関において区分番号C
005に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理料
を算定する指導管理を受けている患者に対し、
当該他の保険医療機関と連携して、同一日に当
該患者に対する悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療
法に関する指導管理を行った場合に算定する。

2・3 (略)
C006~C008 (略)
第3部 検査
通則
(略)
第1節 検査料
区分
(歯科一般検査)
D000~D002-5 (略)
くう
D002-6 口腔細菌定量検査(1回につき)
130点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
くう
険医療機関において、口腔細菌定量検査を行っ
た場合に、月2回に限り算定する。
くう

2 同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検
査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検
査については所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。
(新設)

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