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○答申について 総-2別紙1-2 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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医療機関において、区分番号I011-2に掲
げる歯周病安定期治療を算定した患者について
、一連の治療終了後の再評価の結果に基づき、
当該患者に対して、歯周病重症化予防治療を開
始した場合は、この限りでない。
3 (略)
I011-3 (略)
(その他の処置)
I014~I016 (略)
くう
I017 口腔内装置(1装置につき)
1~3 (略)
くう
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装
くう
くう
置、口腔粘膜等の保護のための口腔内装置、外傷
くう
くう
歯の保護のための口腔内装置又はその他口腔内装
置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。
I017-1-2~I017-1-4 (略)
くう
くう
I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
くう
1 口腔内装置調整
くう
イ 口腔内装置調整1
120点
くう
ロ 口腔内装置調整2
120点
くう
ハ 口腔内装置調整3
220点
2 (略)
注1 (略)
2 1のロについては、区分番号I017に掲げ
くう
る口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する
くう
くう
くう
口腔内装置、口腔粘膜等の保護のための口腔内
くう
装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置の調
整を行った場合に算定する。
3~5 (略)

3 (略)
I011-3 (略)
(その他の処置)
I014~I016 (略)
くう
I017 口腔内装置(1装置につき)
1~3 (略)
くう
注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装
くう
置又はその他口腔内装置を製作した場合に当該製
作方法に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算
定する。
I017-1-2~I017-1-4 (略)
くう
くう
I017-2 口腔内装置調整・修理(1口腔につき)
くう
1 口腔内装置調整
くう
イ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場

120点
くう
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合 120点
ハ イ及びロ以外の場合
220点
2 (略)
注1 (略)
2 1のロについては、区分番号I017に掲げ
くう
る口腔内装置の注に規定する歯ぎしりに対する
くう
口腔内装置の調整を行った場合に算定する。

3~5 (略)

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