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○答申について 総-2別紙1-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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管理料を算定した日の属する月の翌月以降から
算定する。
4~6 (略)
7 歯科疾患管理料を算定した月において、区分
くう
番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B
くう
000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)
、区分番号B000-11に掲げる回復期等口
くう
腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科
特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に
掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C0
くう
01-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料、区分番号C001-6に
くう
掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯
科矯正管理料は、算定できない。
8・9 (略)
(削る)

4~6 (略)
7 歯科疾患管理料を算定した月において、区分
くう
番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管
理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期
くう
等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B000-8に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B
002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分
番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管
理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分
番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口
くう
腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号
N002に掲げる歯科矯正管理料は、算定でき
ない。

8・9 (略)
10 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(歯
科疾患の管理が必要な患者に対し、定期的かつ
くう
継続的な口腔の管理を行う診療所であって、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものを
いう。以下この表において同じ。)において、
しよく

エナメル質初期う 蝕 に罹患している患者に対
して、管理及び療養上必要な指導等を行い、そ
の内容について説明を行った場合は、エナメル
しよく
質初期う 蝕 管理加算として、260点を所定点数
に加算する。
11 (略)

10 (略)

13