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○答申について 総-2別紙1-2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に
掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対
応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診
療特別対応加算3を算定している患者であって

、歯科疾患に罹患しているものに対して、主治
の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、直接
15分以上の実地指導(15分以上の実地指導を行
うことが困難な場合にあっては、月2回の実地
指導を合わせて15分以上の実地指導)を行い、
かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提
供した場合に、月1回に限り算定する。ただし
、歯科衛生実地指導料2を算定した月において
は、歯科衛生実地指導料1は算定できない。
くう
3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有
くう
する患者又は口腔機能の低下を来している患者
に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と
くう
併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口
くう
腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算
する。
4・5 (略)
B001-3 (略)
B002 歯科特定疾患療養管理料
(略)
注1~3 (略)
4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
くう
分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅳ)、区分番号B000-11に掲げる回

に掲げる初診料の注6又は区分番号A002に
掲げる再診料の注4に規定する加算を算定して

いる患者であって、歯科疾患に罹患しているも
のに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が、直接15分以上の実地指導(15分以
上の実地指導を行うことが困難な場合にあって
は、月2回の実地指導を合わせて15分以上の実
地指導)を行い、かつ、当該指導内容に係る情
報を文書により提供した場合に、月1回に限り
算定する。ただし、歯科衛生実地指導料2を算
定した月においては、歯科衛生実地指導料1は
算定できない。
(新設)

3・4 (略)
B001-3 (略)
B002 歯科特定疾患療養管理料
(略)
注1~3 (略)
4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げ
くう
る周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号B00
くう
0-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養
管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患

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