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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

DPC/PDPSの基本事項(考え方)
(包括評価の基本原則)
適切な包括評価とするため、評価の対象は、バラつきが比較的少なく、臨床的にも
同質性(類似性・代替性)のある診療行為又は患者群とする。
前提① 平均的な医療資源投入量を包括的に評価した定額報酬(点数)を設定


診療報酬の包括評価は、平均的な医療資源投入量に見合う報酬を支払うものであることから、包括評価の
対象に該当する症例・包括項目(包括範囲)全体として見たときに適切な診療報酬が確保されるような設
計とする。



逆に、個別症例に着目した場合、要した医療資源と比べて高額となる場合と低額となる場合が存在するが
個別的には許容する必要がある(出来高算定ではない)。



一方、現実の医療では、一定の頻度で必ず例外的な症例が存在し、報酬の均質性を担保できない場合があ
ることから、そのような事例については、アウトライヤー(外れ値)処理として除外等の対応を行う。

前提② 包括評価(定額点数)の水準は出来高報酬の点数算定データに基づいて算出


包括評価(定額点数)の範囲に相当する出来高点数体系での評価(点数)を準用した統計処理により設
定する方式を採用している。



このことから、包括評価(定額点数)の水準の是非についての議論は、DPC/PDPS単独の評価体系を除
き、その評価の基礎となる出来高点数体系での評価水準の是非に遡って検討する必要がある。

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