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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (244 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-⑥

悪性腫瘍の治療における安心・安全な外来化学療法の評価の新設
 悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推進する観点から、必要な診療体制を整備した
上で外来化学療法を実施する場合の評価を新設する。
現行

改定後
(新)1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合
(新)2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合

イ 外来化学療法加算1
(1) 抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
820点
② 15歳以上
600点
ロ 外来化学療法加算2
(1)抗悪性腫瘍剤を注射した場合
① 15歳未満
740点
② 15歳以上
470点

(新)注 15歳未満の小児の場合

700点
400点
570点
270点

200点を加算

[算定要件]
• 悪性腫瘍を主病とする患者で、入院中の患者以外の患者に対して、注射による化学療法の実施及び実施に伴うその他必要な治療管理(副作用等に係る診
療等を含む)を行った場合に、イについては抗悪性腫瘍剤を投与した日に、月3回に限り、ロについては抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を
行った場合に週1回に限り算定する。
• ロに規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患
者に対し、診察(身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。
• 患者の心理状態に十分配慮された環境で、抗悪性腫瘍剤の効能・効果、投与計画、副作用の種類とその対策等について文書により説明を行う。
[施設基準]
• 専任の医師又は看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者からの副作用等に係る問い合わせ・相談に24時間対応で
きる連絡体制が整備されていること。
・ 急変時等に当該患者が入院できる体制が確保されていること。
• 外来化学療法を実施するための治療室を有していること。
・ 化学療法の経験を有する専任の医師、看護師、薬剤師が勤務していること。
• (外来腫瘍化学療法診療料1のみ)化学療法のレジメンの妥当性を評価・承認する委員会を開催していること。

【算定のイメージ(抗悪性腫瘍剤3週毎投与の場合の一例)】
現行

改定後

(1)の
抗悪性腫瘍剤を
注射した場合を算定

通常の再診料等
を算定

(1)の
抗悪性腫瘍剤を
注射した場合を算定

抗悪性腫瘍剤の
投与

外来化学療法実施中の
副作用による予定外受診等

抗悪性腫瘍剤の
投与

抗悪性腫瘍剤の
投与

Day 22

Day 1

Day 1

イの抗悪性腫瘍
剤を投与した場合を
算定

ロの抗悪性腫瘍剤の投与
その他必要な治療管理を
行った場合を算定
外来化学療法実施中の
副作用による予定外受診等

イの抗悪性腫瘍
剤を投与した場合を
算定
抗悪性腫瘍剤の
投与

Day 22

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