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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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在宅医療における診療報酬上の評価構造(イメージ)
 在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学的管理に対する
評価、③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価の、大きく3種類の評価の組み合わせで行われている。

①定期的に訪問して診療を
行った場合の評価
○居住場所により段階的に評価
○乳幼児等の診療、看取り等については、
加算により評価
○原則として週3回の算定を限度とするが、
末期の悪性腫瘍等一部の疾患については
例外を規定

②総合的な医学的管理等
を行った場合の評価

在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 ( 1 回 あ た り )

在宅がん
同一建物居住者以外

同一建物居住者

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料 (1月あたり)

○単一建物診療患者数、重症度及び
月の訪問回数により段階的に評価
○特別な指導管理を必要とし、頻回
の診療を行った場合等は加算によ
り評価

③指導管理等に対する
評価









診 療 料
※末期の悪性腫瘍
の患者に、週4
回以上の訪問診
療・訪問看護等
総合的な医療を
提供した場合の
包括的な評価

在宅人工呼吸指導管理料その他の特別な指導管理等に応じた評価

※上記に加え、検査、処置その他診療に当たって実施した医療行為等については、特段の規定がない場合、出来高にて算定することができる。

※特に規定するも
のを除き、診療
に係る費用は包


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