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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (373 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-③

男性不妊治療に係る医療技術等の評価 ②(精巣内精子採取術)
 不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術を実施した場合の評価を新設する。

(新) 精巣内精子採取術
1 単純なもの
2 顕微鏡を用いたもの
[算定要件]

12,400点
24,600点
[施設基準]

(1)不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
(1)次のいずれかに該当すること。
(2)1については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外
ア 次のいずれの基準にも該当すること。
受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的とし
① 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
て実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するか
② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
置されていること。
ア 閉塞性無精子症
イ 非閉塞性無精子症
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている又は生殖補助医療管理
ウ 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕
料に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していること。
微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
イ 次のいずれの基準にも該当すること。
(3)2については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外
① 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療
受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的とし
機関であること。
て実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するか
② 精巣内精子採取術について過去2年に10例以上の経験を有する常勤
を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上
ア 非閉塞性無精子症
配置されていること。
イ 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取で
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であるこ
きないと医師が判断した患者
と。
④ 泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築している
(4)精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定でき
こと。
る。
(5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等 (2)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されていること又は
他の保険医療機関との連携により時間外・夜間救急体制が整備されている
を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書に
こと。
よる同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療
(3)国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
録に添付すること。
(6)(2)のウ又は(3)のイに該当する患者に対して実施した場
合は、当該手術を実施する必要があると判断した理由について、
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

※ 令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている保険医療機関に
ついては、同年9月30日までの間に限り、(1)のアの②及び③並びにイの②から④まで及び(2)
の基準を満たしているものとする。

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