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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5

難病患者に対する適切な医療の評価-➁

遺伝カウンセリングの見直し
遠隔連携遺伝カウンセリングの新設
 難病領域において、個別の疾患の診断・治療に関する知識等を有する医師が必ずしも十分には存在
しないことを踏まえ、遺伝カウンセリング加算について、患者に対面診療を行う医師と当該疾患に
関する十分な知識等を有する医師が連携し、情報通信機器を用いて遺伝カウンセリングを実施した
場合も算定可能とする。
【検体検査判断料】 遺伝カウンセリング加算 1,000点
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(区分番号D
006-4に掲げる遺伝学的検査及び区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関す
る検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。)を実施し、その結果について患者又はその家族等に対し遺伝
カウンセリングを行った場合には、遺伝カウンセリング加算として、患者1人につき月1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。ただし、遠隔
連携遺伝カウンセリング(情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行う遺伝カウンセリング(難病に関する検査に係るものに限る。)
をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
[算定要件](概要・一部抜粋)
• 患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師は、他の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、連携して診療を行うことについて、あらか
じめ患者に説明し同意を得ること。
• 当該他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行うこと。また、個人の遺伝情報を適切
に扱う観点から、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。
• 当該他の保険医療機関は本区分の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で
あること。

保険医療機関A

保険医療機関B

遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関

主治医
●●症候群疑いと判断し、
検査を実施。

遠隔連携
遺伝カウンセリング

遺伝カウンセリング加算に係る施設基準の届出を行っている医療機関

●●症候群の専門家

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