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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑤

短期滞在手術等基本料の評価の見直し①
短期滞在手術等基本料1の見直し
 麻酔を伴う手術の実施状況等を踏まえ、評価及び麻酔科医の配置に係る要件を見直す。
現行

改定後

【短期滞在手術等基本料1】
短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)

2,947点

[施設基準]
短期滞在手術等基本料にかかる手術が行われている日において、
麻酔科医が勤務していること。

【短期滞在手術等基本料1】
短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
(改)イ 麻酔を伴う手術を行った場合
(改)ロ イ以外の場合

2,947点
2,718点

[施設基準]
短期滞在手術等基本料にかかる手術(全身麻酔を伴うものに限
る。)が行われている日において、麻酔科医が勤務していること。

 短期滞在手術等基本料3の対象手術等のうち、入院外での実施割合の高いものについて、短期
滞在手術等基本料1の対象とする(15項目→38項目)。
 平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の評価において、短期滞在手術等基本料1の対象手
術等を実施した場合を、評価の対象から除外する。

短期滞在手術等基本料2の見直し
 短期滞在手術等基本料2について、実態を踏まえ、評価を廃止する。
現行

改定後

【短期滞在手術等基本料2】
短期滞在手術等基本料2(1泊2日の場合)
(生活療養を受ける場合にあっては、

5,075点
5,046点)

(削除)

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