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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-6

小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑯

救急搬送診療料の見直し
算定要件の見直し
 入院患者を転院搬送する際に、救急搬送診療料が算定可能な場合を明確化する。

救急搬送診療料

1,300点

改定後

現行
・当該保険医療機関の入院患者を他の保険医療機
関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定でき
ない。

・ 救急搬送診療料は、救急用の自動車等に同乗して診療を行った医師の所属する保険
医療機関において算定する。
・ 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できない。た
だし、以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療
料を算定することができる。
ア 搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診
療を行った場合
イ 救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による
集中治療を要する状態の患者について、関係学会の指針等に基づき、患者の搬送を行
う場合

重症患者搬送に係る診療への評価の新設


ECMO等を装着した重症患者に対する搬送中の専門性の高い診療の必要性を踏まえ、関係学会の指針等に基づき、重症患者搬送チー
ムが搬送を行った場合について新たな評価を行う。

救急搬送診療料

1,300点

(新)重症患者搬送加算

1,800点

[対象患者]
救急搬送中に人工心肺補助装置、補助循環装置又は人工呼吸器を装着し医師による集中治療を要する状態の患者。
[算定要件]
関係学会の指針等に基づき、重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
[施設基準の概要]
(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。
ア 集中治療の経験を5年以上有する医師
イ 看護師
ウ 臨床工学技士
(2)(1)のアの医師は、重症の小児患者を搬送する場合、小児の特定集中治療の経験を5年以上有することが望ましい。
(3)(1)のイの看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、適切な研修を修了した看護師であることが望ましい。
(4)(1)のウの臨床工学技士は、救命救急入院料等を届け出た病棟を有する保険医療機関で5年以上の経験を有することが望ましい。
(5)関係学会により認定された施設であること。
(6)日本集中治療医学会が定める指針等に基づき、重症患者搬送が適切に実施されていること。
(7)重症患者搬送チームにより、重症患者搬送に関する研修を定期的に実施すること。

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