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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-②

外来化学療法に係る栄養管理の充実
外来栄養食事指導料の要件の見直し
 外来化学療法を実施するがん患者の治療において、専門的な知識を有する管理栄養士が患者の状態
に応じた質の高い指導を実施した場合について、新たな評価を行う。
現行

改定後

【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1

【外来栄養食事指導料】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して、医師の指示に基づき当該保険医療機
関の専門的な知識を有する管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に限り、月1回に限り
260点を算定する。
[留意事項]
専門的な知識を有した管理栄養士が医師の指示に基づき、外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者
ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、療養のため必要な指導を行っ
た場合に算定する。
[施設基準]
(1) 悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了し、かつ、栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む。)
に係る3年以上の経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2) (1)に掲げる悪性腫瘍の栄養管理に関する研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 医療関係団体等が実施する300時間以上の研修であること。
イ 悪性腫瘍の栄養管理のための専門的な知識・技術を有する管理栄養士の養成を目的とした研修である
こと。

[算定要件]
(新設)

[施設基準]
(新設)

算定の例
栄養指導
(初回)

※:患者の状態に合わせた指導のために必要な時間・回数を個別に設定することでよい

栄養指導
(2回目)

栄養指導
栄養指導 栄養指導 栄養指導
(1回目) (2回目) (3回目)
(4回目)

4週

260点

4週

260点

栄養指導
(1回目)

4週

260点

246