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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (382 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について④
区分番号

項目

経過措置

データ提出加算(地域一般入院料、令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本
A245
専門病院入院基本料(13対1)、 料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊
(A100, A105,
23
障害者施設等入院基本料、特殊疾 疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機
A106, A306,
患入院医療管理料、特殊疾患病棟 関で、許可病床数が200床以上のものにあっては、令和5年3月31日までの
A309, A310)
入院料、緩和ケア病棟入院料)
間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。
データ提出加算(地域一般入院料、令和4年3月31日において、現に地域一般入院基本料、専門病院入院基本
A245
専門病院入院基本料(13対1)、 料(13対1)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊
(A100, A105,
24
障害者施設等入院基本料、特殊疾 疾患病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機
A106, A306,
患入院医療管理料、特殊疾患病棟 関で、許可病床数が200床未満のものにあっては、令和6年3月31日までの
A309, A310)
入院料、緩和ケア病棟入院料)
間、データ提出加算に係る要件を満たすものとする。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311の精神科救急入院料に係る届出
A245
データ提出加算(精神科救急急性
25
を行っている保険医療機関については、令和6年3月31日までの間、デー
(A311)
期医療入院料)
タ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
1の(4)に掲げる「連携医療機関」等の規定については、令和4年3月31日
において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関につい
26 A246
入退院支援加算1
ては、令和4年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす
ものであること。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
精神科急性期医師配置加算1
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
27 A249
精神科急性期医師配置加算3
は、令和6年3月31日までの間に限り、クロザピン導入に係る基準を満た
しているものとする。
令和4年3月31日時点で旧医科点数表A311に掲げる精神科救急入院料の届
出を行っている病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについて
28 A249
精神科急性期医師配置加算1
は、令和5年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を
満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で現に精神科急性期医師配置加算1の届出を行って
いる病棟であって、同日後も当該入院料を算定するものについては、令和5
29 A249
精神科急性期医師配置加算1
年3月31日までの間に限り、精神保健指定医配置に係る基準を満たしてい
るものとする。

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