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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (383 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について⑤
区分番号

項目

30 A252

地域医療体制確保加算

31 A300

救命救急入院料における重症度、
医療・看護必要度の評価方法

32 A300等

救命救急入院料の注11等に規定す
る重症患者対応体制強化加算

33 A301

特定集中治療室管理料における重
症度、医療・看護必要度の評価方


34 A301

特定集中治療室管理料の注5に規
定する早期栄養介入管理加算

35 A308

回復期リハビリテーション病棟入
院料1~4

36 A308

回復期リハビリテーション病棟入
院料5・6

経過措置
令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医
療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「医師労働時間短
縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成する
ことに係る基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっ
ては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定集中治
療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し
支えないこと。
急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関については、
A200-2急性期充実体制加算に係る届出を行っていない場合であっても、令
和5年3月31日までの間に限り、別添7の様式42の8にその理由及び今後
の届出予定を記載することをもって、当該届出を行っているものとみなす。
令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室
にあっては、令和4年9月30日までの間に限り、令和4年度改定前の特定
集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をして
も差し支えないこと。
令和4年3月31日時点で特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄
養介入管理加算の届出を行っている治療室にあっては、令和4年9月30日
までの間に限り、8の(4)の基準を満たしているものとみなす。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を
行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「新規入
院患者のうちの重症の患者の割合」に係る施設基準を満たしているものとす
る。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6
の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、
改正前の点数表に従い算定を行うことができる。

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