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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-1

当面、継続的な対応が見込まれる新型コロナウイルス感染症への対応-①

令和4年度診療報酬改定に係る経過措置等の取扱い
 新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等について、外来、入院、在宅等において講じてき
た特例的な評価について、引き続き実施する。
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年
8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等で示している施設基準や患者及び利用者の診療実績
等の要件に係る臨時的な取扱いを継続する。
 令和4年度診療報酬改定において、改定項目ごとに当面必要な経過措置(※1)を設けるとともに、
令和2年度診療報酬改定における経過措置を終了する。
(※1)具体的な経過措置の内容は各改定項目の内容を参照のこと。

 令和4年度診療報酬改定前の施設基準等のうち、1年間の実績を求めるものについて、現在講じて
いる特例的な対応(※2)も終了する。
(※2)新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和4年3月
31日までの間、令和元年(平成31年)の実績(年度単位の実績を求めるものについては、令和元年度(平成
31年度)の実績)を用いても差し支えないこととしている。

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