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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (287 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-1

後発医薬品やバイオ後続品の使用促進-②

バイオ後続品に係る情報提供の評価
 バイオ後続品に係る患者への適切な情報提供を推進する観点から、外来化学療法を実施している患
者に対して、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。
改定後
【在宅自己注射管理指導料】
バイオ後続品導入初期加算

150点

対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インスリン製剤、ヒト成長ホルモン製剤等

【外来腫瘍化学療法診療料】
(新) バイオ後続品導入初期加算

150点

対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:抗悪性腫瘍剤(リツキシマブ製剤、トラス
ツズマブ製剤、ベバシズマブ製剤)

【外来化学療法加算】
(新) バイオ後続品導入初期加算

150点

対象となる注射薬のうち、バイオ後続品が薬価収載されているもの:インフリキシマブ製剤

[算定要件]
・ 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、当該バイオ後続品の初回の
使用日の属する月から起算して3月を限度として所定点数に加算する。

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