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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (270 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑬

救命救急医療における自殺企図患者等に対する治療等に係る評価の見直し
精神疾患診断治療初回加算等の新設
 救命救急入院料を算定する自殺企図等の重篤な精神疾患患者に対して、当該患者の指導に係る一定
の要件を満たした上で届出を行った保険医療機関が治療等を行った場合の評価を新設するとともに、
当該患者に対し、生活上の課題等の確認及び退院に向けたアセスメント等を行った場合の更なる評
価を設ける。
現行

改定後

【救命救急入院料(1日につき)】
[算定要件]
注2 自殺企図等による重篤な患者であって精
神疾患を有するもの又はその家族等からの情
報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保
健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精
神疾患にかかわる診断治療等を行った場合、
当該精神保健指定医等による最初の診療時に
限り、3,000点を所定点数に加算。なお、精
神疾患診療体制加算は同時に算定不可。

【救命救急入院料(1日につき)】
[算定要件]
注2 自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はそ
の家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保健指定医
又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行っ
た場合、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等によ
る最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算。こ
の場合において、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別
に算定不可。
イ 施設基準に適合している場合
7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点

(新設)

[施設基準]
(新設)

10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課
題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場
合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算
する。
[施設基準]
二 救命救急入院料の施設基準等
(4) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準
適切な研修を受けた専任の常勤医師1名及び専任の常勤精神保健福祉士等
1名が適切に配置されていること。
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