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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-2

医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-④

情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価について③
情報通信機器を用いた在宅管理に係る算定要件の見直し
 在宅時医学総合管理料の訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した
場合の評価における要件について、情報通信機器を用いた診療の見直しにあわせて、以下の見直し
を行う。
・事前の対面診療の期間を3月とされていたところ、廃止する。
・複数の医師がチームで診療を行う場合について、要件を見直す。
改定後

現行
在宅時医学総合管理料
[算定要件]
ウ オンライン在宅管理料が算定可能な患者は、在宅時医
学総合管理料の算定対象となる患者であって、在宅時医
学総合管理料を初めて算定した月から3月以上経過し、
かつオンライン診療を実施しようとする月の直近3月の
間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎
月訪問診療を行っているものに限る。

在宅時医学総合管理料
[算定要件]
(削除)





オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行
う医師は、在宅時医学総合管理料を算定する際に診療を
行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う
医師が、同一の保険医療機関に所属する5人以下のチー
ムで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を
行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診
療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、
事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療に
よる医学管理を行っても差し支えない。

情報通信機器を用いた診療による計画的な療養上の医学管
理を行う医師は、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医
学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに
限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関
に所属するチームで診療を行っている場合であって、あらか
じめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医
師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限
り、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用
いた診療による医学管理を行っても差し支えない。

※施設入居時等医学総合管理料、精神科オンライン在宅管理料も同様

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