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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-3

アウトカムにも着目した評価の推進-①

摂食嚥下支援加算の見直し③
(経口摂取に回復させている割合の計算方法)
経口摂取に回復
した患者数

自院導入患者数
+ 紹介患者数



栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した患者(1か月以上栄養方法が経口摂取のみの患者)[1年以内注]
自院で新たに「鼻腔栄養導入」、「胃瘻造設」、「中心静脈栄養開始」
+ 紹介された「鼻腔栄養」、「胃瘻」「中心静脈栄養」の患者(「自院で摂食機能療法を実施した患者に限る」)
注)回復率は、鼻腔栄養導入、胃瘻造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から起算して1年以内に回復したもので計算する。

分子及び分母から除くもの
① 1年以内※に死亡した患者
(ただし、栄養方法が経口摂取のみの状態に回復した上で死亡した患者は、分子分母に加える。)
② 1か月以内※に経口摂取に回復した患者
③ 1年以上※経過してから、他の保険医療機関から紹介された患者
※ 鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造設した日又は中心静脈栄養を開始した日から起算
④ 減圧ドレナージ目的(消化器疾患等の患者で胃瘻造設を行う場合に限る。)
⑤ 成分栄養剤の経路目的(炎症性腸疾患の患者で胃瘻造設を行う場合に限る。)
⑥ 食道、胃噴門部の狭窄等

(届出に関する取り扱い)
【通常の場合】 前々年の1月~12月に胃瘻等実施した患者の回復率で届出
(例)
1年以内に経口摂取に
回復した割合

この期間に胃瘻等を実施した患者

2年1月1日

算定可能期間

5年3月末日

4年1月1日 4年4月

3年1月1日

【新規届出の場合】

届出

直近2年のいずれかの4月~6月に胃瘻等実施した患者の回復率で届出可。

(例)

①令和4年4月~6月に胃瘻等実施した患者の回復率で届出可。(令和3年4月~6月でも可)
②継続は、令和4年1月~12月に胃瘻等実施した患者の回復率で判断(令和3年1月~12月でも可)
①この期間に
胃瘻等実施した患者

4年1月

4月1日

経口摂取に
回復した割合

6月末

届出

算定可能期間

12月

5年3月末日

139