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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等-⑧

人工呼吸の評価の見直し
人工呼吸の評価の見直し
 人工呼吸を実施する患者について、開始からの日数に応じた評価とするとともに、自発覚醒トライ
アル及び自発呼吸トライアルを実施した場合の評価を新設する。
現行
【人工呼吸】
3 5時間を超えた場合(1日につき)

改定後
【人工呼吸】
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで
950点
ロ 15日目以降
815点

819点

[算定要件]
(新設)

(新)

覚醒試験加算 100点(1日につき)

[算定要件]
(1)「3」について、他院において人工呼吸器による管理が行われていた患
者については、人工呼吸の算定期間を通算する。
(2)「3」について、自宅等において人工呼吸器が行われていた患者につい
ては、治療期間にかかわらず、「ロ」の所定点数を算定する。

(新)

離脱試験加算

[算定要件(抜粋)]

[算定要件(抜粋)]

注3

注4

気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る
評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始
日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所
定点数に加算する。
(1)「注3」の覚醒試験加算は、人工呼吸器を使用している患
者の意識状態に係る評価として、以下の全てを実施した場合
に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学
会が定めるプロトコル等を参考とすること。
ア 自発覚醒試験を実施できる状態であることを確認すること。
イ 当該患者の意識状態を評価し、自発的に覚醒が得られるか確認
すること。その際、必要に応じて、鎮静薬を中止又は減量するこ
と。なお、観察時間は、30分から4時間程度を目安とする。
ウ 意識状態の評価に当たっては、Richmond AgitationSedation Scale(RASS)等の指標を用いること。
エ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。

60点(1日につき)

注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を
行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。
(1)「注4」の離脱試験加算は、人工呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下の全て
を実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプ
ロトコル等を参考とすること。



自発覚醒試験の結果、自発呼吸試験を実施できる意識状態であることを確認すること。
以下のいずれにも該当すること。
(イ) 原疾患が改善している又は改善傾向にあること。(ロ) 酸素化が十分であること。 等
ウ 人工呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30分間経過した後、患者の状態を評価すること。
(イ) 吸入酸素濃度(FIO2)50%以下、CPAP(PEEP)≦5cmH2OかつPS≦5cmH2O
(ロ) FIO250%以下相当かつTピース
エ ウの評価に当たっては、以下の全てを評価すること。
(イ) 酸素化の悪化の有無 (ロ) 血行動態の悪化の有無 等
オ ウの評価の結果、異常が認められた場合には、その原因について検討し、対策を講じること。
カ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。

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