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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮

地域包括ケア病棟入院料に係る見直し②
実績要件の見直し②
 自宅等から入棟した患者割合及び自宅等からの緊急患者の受入数の見直し

1. 入院料1・3、管理料1・3における自宅等から入院した患者割合の要件について、1割5分以上から2割以
上に変更するとともに、自宅等からの緊急の入院患者の3月の受入れ人数について、6人以上から9人以上に
変更する。
改定後
現行

【地域包括ケア病棟入院料1・3、管理料1・3】
ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの
割合が1割5分以上であること。(ただし、病床数が10未満のもの
にあっては、自宅等から入院した患者が6以上であること。)
二 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前
3月間において6人以上であること。

【地域包括ケア病棟入院料1・3、管理料1・3】
ハ 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したもの
の割合が2割以上であること。(ただし、病床数が10未満のも
のにあっては、自宅等から入院した患者が8人以上であること。)
二 当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、
前3月間において9人以上であること。

2. 入院料2・4、管理料2・4における自宅等から入院した患者割合の要件について、以下のいずれか1つ以上
を満たすことを追加する。(※1)




自宅等から入棟した患者割合が2割以上であること
自宅等からの緊急患者の受入れが3月で9人以上であること
在宅医療等の実績を1つ以上有すること

(※1)当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100
分の90に相当する点数を算定することとする。

3. 在宅医療等の実績における退院時共同指導料2の算定回数の実績要件について、外来在宅共同指導料1の実績
を加えてもよいこととする。

 在宅復帰率の見直し

 入院料1・2、管理料1・2における在宅復帰率の要件について、7割以上から7割2分5厘以上に変更する。
入院料3・4、管理料3・4について、7割以上であることを要件に追加する。(※2)

【地域包括ケア病棟入院料1・2、管理料1・2】
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割
合が7割以上であること。
【地域包括ケア病棟入院料3・4、管理料3・4】
(新設)

【地域包括ケア病棟入院料1・2、管理料1・2】
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの
割合が7割2分5厘以上であること。
【地域包括ケア病棟入院料3・4、管理料3・4】
ロ 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの
割合が7割以上であること。

(※2) 当該要件を満たしていない場合は、所定点数の100分の90に相当する点数を算定することとする。

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