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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑧

手術後の患者に対する多職種による疼痛管理に係る評価の新設
 術後患者に対する質の高い疼痛管理を推進する観点から、術後疼痛管理チームによる疼痛管理につ
いて、術後疼痛管理チーム加算を新設する。

(新)

術後疼痛管理チーム加算

100点(一日につき)

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマス
ク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、当該保険医療機
関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して
3日を限度として所定点数に加算する。

[施設基準]
(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される手術後の患者の疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が
設置されていること。
ア 麻酔に従事する専任の常勤医師
イ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師
なお、アからウまでのほか、手術後の患者の疼痛管理に係る所定の研修を修了した臨床工学技士が配置されていることが望ましい。
(4) 術後疼痛管理チームにより、手術後の患者に係る術後疼痛管理実施計画が作成されること。また、当該患者に対して、当該計画が文書によ
り交付され、説明がなされるものであること。
(5) 算定対象となる病棟の見やすい場所に術後疼痛管理チームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が
なされていること。
(※) 急性期一般入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟又は結核病棟に限る。)、専門病院入院基本料、救命救急
入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(母体・
胎児集中治療室管理料に限る。)、小児入院医療管理料及び特定一般病棟入院料において算定可能。

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