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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-3

アウトカムにも着目した評価の推進-②

運動器リハビリテーション料の見直し
運動器リハビリテーション料の算定要件の見直し
 運動器リハビリテーション料について、対象となる疾患に「糖尿病足病変」が含まれることを明確
化する。
現行
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特
掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であっ
て、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別
に運動器リハビリテーションが必要であると認めるもの
である。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者と
は、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、
血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による
四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、
切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをい
う。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機
能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関
節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関
節拘縮、運動器不安定症等のものをいう。

改定後
【運動器リハビリテーション料】
[算定要件]
(2) 運動器リハビリテーション料の対象となる患者は、特
掲診療料の施設基準等別表第九の六に掲げる患者であっ
て、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が個別
に運動器リハビリテーションが必要であると認めるもの
である。
ア 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者と
は、上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、
血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による
四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、
切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍等のものをい
う。
イ 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機
能及び日常生活能力の低下を来している患者とは、関
節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関
節拘縮、運動器不安定症、糖尿病足病変等のものをい
う。

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