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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (380 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について②
区分番号
9

A101

10 A101
11 A106等

12 A200
13 A200-2
14 A200-2
15 A200-2
16 A200-2

17 A207

項目

経過措置

療養病棟入院基本料の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日までの
間に限り、算定できるものとする。
令和4年3月31日において、現に療養病棟入院基本料に係る届出を行って
療養病棟入院基本料(注11)
いる保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測
定を行っているものとみなす。
令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医
障害者施設等入院基本料の注10等
療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護
に規定する夜間看護体制加算等
業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機
関にあっては、令和4年9月30日までの間、令和4年度改定後の総合入院
総合入院体制加算
体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものとす
る。
院内迅速対応チームの構成員における所定の研修については、令和4年9月
急性期充実体制加算
30日までの間は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。
院内迅速対応チームに係る院内講習について、令和4年9月30日までの間
急性期充実体制加算
は、当該基準を満たしているものとみなすものとする。ただし、その場合で
あっても1回目を令和4年9月30日までの間に開催すること。
外来を縮小する体制における、紹介割合・逆紹介割合の要件及び、紹介受診
急性期充実体制加算
重点医療機関については、令和5年4月1日以降に適用するものとする。
公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院
急性期充実体制加算
又はこれに準ずる病院について、令和5年3月31日までの間は、当該基準
を満たしているものとみなすものとする。
令和4年3月31日において、現に診療録管理体制加算に係る届出を行って
いる保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、
診療録管理体制加算
令和5年3月31日までの間、専任の医療情報システム安全管理責任者の配
置及び情報セキュリティに関する研修に係る要件を満たしているものとみな
す。
療養病棟入院基本料(注11)

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