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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑥

病棟における栄養管理体制に対する評価の新設
 患者の病態・状態に応じた栄養管理を推進する観点から、特定機能病院において、管理栄養士が患
者の状態に応じたきめ細かな栄養管理を行う体制について、入院栄養管理体制加算を新設する。
 退院後の栄養食事管理に関する指導を行い、入院中の栄養管理に関する情報を他の保険医療機関等
に提供した場合について評価する。

(新)

入院栄養管理体制加算

270点(入院初日及び退院時)

[対象患者]
特定機能病院入院基本料を算定している患者
[算定要件]
(1)特定機能病院入院基本料を現に算定している患者に対して、管理栄養士が必要な栄養管理を行った場合に、入院初日及び退院時に
それぞれ1回に限り所定点数に加算する。この場合において、栄養サポートチーム加算及び入院栄養食事指導料は別に算定できない。
入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保して
いることを評価したものであり、病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。
ア 入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養
状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。
イ 当該病棟に入院している患者に対して、栄養状態に関する定期的な評価、必要に応じたミールラウンド、栄養食事指導又は当該
患者の病態等に応じた食事内容の調整等の栄養管理を行う。
ウ 医師、看護師等と連携し、当該患者の栄養管理状況等について共有を行う。
(2)別に厚生労働大臣が定める患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示
す文書を用いて患者に説明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設等又は指定障害者支援施設等若しくは福祉型障害児入
所施設と共有した場合に、退院時1回に限り、栄養情報提供加算として50点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(2)入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)栄養情報提供加算の対象患者は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を
有する特掲診療料の施設基準等別表第三に掲げる特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者
又は低栄養状態にある患者であること。

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