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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉔

有床診療所における評価の見直し
有床診療所入院基本料等の見直し
 有床診療所一般病床初期加算及び救急・在宅等支援療養病床初期加算について、急性期医療を担う他の医療機関か
らの患者の受入れと、在宅からの患者の受入れを区別して評価する。
改定後
A108 有床診療所入院基本料
注3
有床診療所一般病床初期加算(14日を限度)150点
入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟
から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者に
ついて、転院又は入院した日から起算して7日を限度として加算する。

A109 有床診療所療養病床入院基本料
注6 救急・在宅等支援療養病床初期加算(14日を限度)
150点
入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟
から転院した患者又は介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者に
ついて、転院又は入院した日から起算して14日を限度として加算する。

(※)当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めて
いることを施設基準として求める。

有床診療所急性期患者支援病床初期加算(21日を限度)150点
【急性期病棟から受入れた患者】
急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者からについては、転院し
た日から起算して21日を限度として加算する。
有床診療所在宅患者支援病床初期加算(21日を限度)300点
【在宅から受入れた患者】
介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
等又は自宅から入院した患者に対し、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に
対する支援を行った場合(※)に、入院した日から起算して21日を限度として加算する。

改定後
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算(21日を限度)300点
【急性期病棟から受入れた患者】
急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者については、転院した日
から起算して21日を限度として加算する。
有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算(21日を限度)350点
【在宅から受入れた患者】
介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
等又は自宅から入院した患者に対し、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に
対する支援を行った場合(※)に、入院した日から起算して21日を限度として加算する。

慢性維持透析患者の受け入れに係る評価の新設
 慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所
において慢性維持透析を実施した場合について、新たな評価を行う。
有床診療所療養病床入院基本料
(新) 慢性維持透析管理加算
100点(1日当たり)
[対象患者]


有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に
掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者
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