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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (385 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について⑦
区分番号
44 B001-2-12

45 B001・23
47 B001・32

48 B001・33

49 B005-12
50 C在宅医療
51 D007 「1」

52 E通則5

項目

経過措置

令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている保
険医療機関については、令和4年9月30日までの間、本診療料を算定して
外来腫瘍化学療法診療料
いる患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を満
たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、がん患者指導管理料イの届出を行っている医療
がん患者指導管理料イ
機関については、令和4年9月30日までの間に限り、「意思決定支援に関
する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年9月30日までの間に限り、医師の配置、診療実績及び生殖補助医
一般不妊治療管理料
療を実施する他の保険医療機関との連係に係る基準を満たしているものとす
る。
令和4年3月31日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受
けている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、人員の
生殖補助医療管理料
配置、具備すべき施設・設備、安全管理等の医療機関の体制(生殖補助医療
管理料1における患者からの相談に対応する体制を除く。)に係る基準を満
たしているものとする。
自殺対策等に関する適切な研修を受講していない場合にあっては、令和4年
こころの連携指導料(Ⅰ)
9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。
令和4年3月31日時点で、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院の届
在宅療養支援診療所・在宅療養支
出を行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「意
援病院
思決定支援に関する指針」に係る施設基準を満たしているものとする。
アルブミン(BCP改良法・BC BCG法によるものは、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるも
G法)
のとする。
令和4年3月31日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っ
画像診断管理加算3に関する施設 ている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、人工
基準
知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理に係
る要件を満たしているものとする。

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