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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (275 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦

児童思春期精神科専門管理加算の見直し
 児童・思春期精神医療の外来診療について、2年以上診療が継続している場合についても算定でき
るよう見直す。
現行

改定後

【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療法)】

【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療)】





16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点

16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点

(新)(2) (1)以外の場合

300点

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