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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (326 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-3

市場実勢価格を踏まえた適正な評価等-⑤

人工腎臓の評価の見直し
人工腎臓の評価の見直し
 包括される医薬品の実勢価格や、HIF-PH阻害剤の使用実態等を踏まえ、人工腎臓について評価の在
り方を見直す。
現行

改定後

【人工腎臓】

【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合

4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上

慢性維持透析を行った場合

場合1

場合2

場合3

別に定める患者の場合

1,924点

1,884点

1,844点

それ以外の場合

1,798点

1,758点

1,718点

別に定める患者の場合

2,084点

2,044点

1,999点

それ以外の場合

1,958点

1,918点

1,873点

別に定める患者の場合

2,219点

2,174点

2,129点

それ以外の場合

2,093点

2,048点

2,003点

[算定要件]
・「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含
む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリ
スロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製
剤及びHIF-PH阻害剤の費用(HIF-PH阻害剤は「イ」から
「ハ」までの場合に限る。)は所定点数に含まれており、別に算定で
きない。
・ 「1」から「3」までのうち、「ニ」から「ヘ」までの場合(「注
13」の加算を算定する場合を含む。)には、HIF-PH阻害剤の服
薬状況について、診療録に記載すること。
[施設基準]
・人工腎臓に規定する患者
HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
・人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF
-PH阻害剤(院内処方されたものに限る。)

場合1

場合2

場合3

4時間未満

1,885点

1,845点

1,805点

4時間以上
5時間未満

2,045点

2,005点

1,960点

5時間以上

2,180点

2,135点

2,090点

[算定要件]
・「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含
む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリス
ロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及
びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定でき
ない。
・「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含
む。)については、HIF-PH阻害剤は当該医療機関において院内処
方することが原則である。なお、同一の患者に対して、同一診療日にH
IF-PH阻害剤のみを院内において投薬する場合には、区分番号「F
400」処方箋料の(9)の規定にかかわらず、他の薬剤を院外処方箋によ
り投薬することとして差し支えない。
[施設基準]
・人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル、HIF
-PH阻害剤

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