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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-①

がん患者の心理的不安を軽減するための体制の充実
がん患者指導管理料の算定要件の見直し
 がん患者指導管理料イについて、末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の診療方針等に関する意
思決定支援を実施した場合にも算定可能とするとともに、医療機関が適切な意思決定支援に係る指針
を作成していることを要件とする。
現行
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関において、がんと診断された患者であって継続し
て治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該
保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等に
ついて十分に話し合い、その内容を文書等により提供した
場合に(略)算定する。

改定後
【がん患者指導管理料】
[算定要件]
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと
診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の
同意を得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針
等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は
入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を
得て、当該保険医療機関の保険医が看護師と共同して、診療方針等につ
いて十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決
定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に(略)
算定する。

がん患者指導管理料の職種要件の見直し
 がん患者の心理的苦痛の緩和を図る観点から、がん患者指導管理料における職種要件を見直す。
現行

【がん患者指導管理料】



(略)
医師又は看護師が心理的不安を軽減するための
面接を行った場合
200点
ハ~二(略)

改定後

【がん患者指導管理料】



(略)
医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための
面接を行った場合
200点
ハ~二(略)

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