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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉒

患者の状態に応じた入院医療の評価について
障害者施設等入院基本料等における脳卒中患者の評価
 障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、療養病棟入院料の評価体系
を踏まえた評価に見直す。また、特殊疾患病棟入院料についても同様の取扱いとする。
改定後

現行

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件](抜粋・例)






7対1入院基本料
10対1入院基本料
13対1入院基本料
15対1入院基本料

1,615点
1,356点
1,138点
995点

【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](抜粋・例)

特殊疾患入院医療管理料

2,070点

【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件](抜粋・例)

1 特殊疾患病棟入院料1
2 特殊疾患病棟入院料2

2,070点
1,675点

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注12 イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,345点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,221点
ロ 13対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,207点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,084点
ハ 15対1入院基本料
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,118点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
995点
【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注6 イ 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
ロ 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点

【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件](重度の意識障害を有さない脳卒中の患者の場合)
注6 イ 特殊疾患病棟入院料1
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,717点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,569点
ロ 特殊疾患病棟入院料2
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,490点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,341点

栄養サポートチーム加算の見直し
 栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟を加える。 70