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02 令和4年度診療報酬改定の概要 (全体版) (359 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価-①

一般不妊治療に係る医療技術等の評価 ①(一般不妊治療管理料)
 一般不妊治療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導等を行った場合の評価を新設する。

(新) 一般不妊治療管理料

250点(3月に1回)

[対象患者]
入院中の患者以外の患者であって、一般不妊治療を実施している不妊症の患者

[算定要件]
(1)入院中の患者以外の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実施
しているものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理
を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に
1回に限り算定する。
(2)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナー(当該患者と共
に不妊症と診断された者をいう。)に文書を用いて説明の上交付し、
文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同意を
得た文書を診療録に添付すること。なお、治療計画の作成に当たっ
ては、当該患者及びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会
的要因、薬物療法の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(3)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対し
て治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて
治療計画の見直しを行うこと。なお、治療計画の見直しを行った場
合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付
し、文書による同意を得ること。また、交付した文書の写し及び同
意を得た文書を診療録に添付すること。

(4)治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイド
ラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討するこ
と。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこ
と。なお、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の
保険医療機関へ紹介を行うこと。
(5)当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録に記載すること。
(6)当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊
症と診断した理由について、診療録に記載すること。
(7)当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確
認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子につ
いて認知を行う意向があること。
(8)(7)の確認に当たっては、確認した方法について、診療録に記
載するとともに、提出された文書等がある場合には、当該文書等を
診療録に添付すること。

[施設基準]
(1)産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。 (4)以下のいずれかを満たす施設であること。
(2)当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて
ア 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている
5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以
こと。
上配置されていること。
イ 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている
(3)当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施
保険医療機関との連携体制を構築していること。
していること。
※ 令和4年9月30日までの間に限り、(2)から(4)の基準を満たしているものとする。

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