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令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の主要施策集 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
出典情報 令和4年度厚生労働省第二次補正予算案の概要(11/8)《厚生労働省》
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【○特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)
を活用した就職困難者の人材育成の推進】
令和4年度第二次補正予算案 制度要求
施策名:特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の見直し

職業安定局
雇用開発企画課
(内線5785)

② 対策の柱との関係

① 施策の目的



就職困難者の賃上げを伴う労働移動等の実現に向け、一定の技能を必要とする未経験分野への労働
移動を希望する者を雇い入れる事業主に高額助成を行う。









③ 施策の概要
【現行】(1)成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れる事業主に対して、高額助成(通常コースの1.5倍)を行う。

【新規】(2)就労経験のない職業に就くことを希望する 就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、人材育成を行ったうえで賃金
引上げを行う事業主に対して、高額助成(通常コースの1.5倍)を行う。
※ 現行の成長分野以外の分野も対象に追加
※ 一定の訓練期間・時間数を満たす訓練を実施する場合に限る。
④ 施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等
事業スキーム
⑥ 助成金の支給

⑤ 支給・不支給決定
(申請事業主に通知書送付)

④ 支給申請書の
内容の調査・確認

1及び

2の作成


③ 助成金の第1期
(6か月)支給申請
( 賃金引き上げ計画・報告の提出)

③人材育成計画
賃金引き上げ計画

②対象者の雇入れ

① ハローワーク等からの紹介

※第2~6期支給申請も同様の手続きが必要

・[ ]内は短時間労働者を雇い入れた場合の支給額。
・( )内は中小企業以外の企業に対する支給額。

※1 対象者の雇入れ後、助成対象期間内に訓練を実施することが必要
※2 「賃金引き上げ計画」の計画期間(最大3年)終了後の「報告書」の提出をもって高額支給

⑤ 成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)
就職困難者の就労の促進及び処遇の向上
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