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入院基本料等加算 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 感染対策向上加算2(A234-2・2)
(1)当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする。











★(2)感染防止対策部門が設置されている。











当日準備 ・感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる書類を見せてください。
(感染防止対策部門が明記されている組織図又は当該部門の設置要綱等)

※ 医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

当日準備 ・感染制御チームはどなたですか(職種ごと)。感染制御チームを構成する者の出勤簿を見せて

★(3)(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常
業務を行っている。









ください。(直近1か月分)



当日準備 ・感染制御チームを構成する者の経験年数の分かる書類を見せてください。
ア 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師
※ 歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師
イ 5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を終了した感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
エ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を終了した専任の臨床検査技師
□ 当該医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されて
いる。
※ 当該職員は、医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、院内感染
対策に掲げる業務は行うことができる。
※ 令和4年3月31 日時点で旧算定方法別表第一区分番号A234-2の感染防止対策加算
に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31 日までの間に限り、
2の(3)のウ及びエの適切な研修に係る基準を満たすものとみなす。

当日準備 ・感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な

★(4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務
内容が整備されている。











業務内容が明記された書類を見せてください。

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感染防止対策加算