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入院基本料等加算 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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4 夜間75対1看護補助加算の施設基準
(1)次のいずれかを算定する病棟である。











□ 地域一般入院料1又は地域一般入院料2
□ 専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料
又は特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)の13対1入院基本料

事前

★(2)当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその
端数を増すごとに1に相当する数以上である。









・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認



当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

5 夜間看護体制加算の施設基準
★(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置している。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

※ 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、週3日以上配置していればよい。

(2)看護補助加算1、2又は3を算定する病棟である。











事前

★(3)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうち、ア又はウを含む
4項目以上を満たしている。









・勤務実績表により確認

当日準備 ・夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を



見せてください。


当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される
保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうちア又はウを含む4項目以上を満たしている。
□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
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看護補助加算