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入院基本料等加算 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・新任の医師事務作業補助者に対する研修の実施状況が確認できる書類を見せてください。

★(4)責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間とし、業務内容に
ついて必要な研修を行っている。

















※ 当該研修期間内に次の項目を含む32時間以上の研修を実施している。
ア 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
イ 個人情報の保護に関する事項
ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
オ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)

※ 当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望ましい。

★(5)医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備している。





当日準備 ・医師事務作業補助者の業務範囲について規程を見せてください。
・医師事務作業補助者は病棟で、ベッドメイク、食事介助、入浴介助、トイレ介助等の業務はして
いませんか。

ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、規程を定めており、個別の業務内容を文書
で整備している。
イ 診療録並びに手術記録、看護記録等の記載について、規程を文書で整備している。

当日準備 ・診療録並びに手術記録、看護記録等の記載について院内規程を見せてください。

ウ 個人情報保護について、規程を文書で整備している。

当日準備 ・個人情報保護について院内規程を見せてください。

エ 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、規程を文書で整備している。

当日準備 ・電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について院内規程を見せてください。

※ 医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、
代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該
システムの入力業務に携わっていない。

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医師事務作業補助体制加算