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入院基本料等加算 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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② 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん
研究センター主催)等
③ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
※ ウに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケア病棟
等における研修を修了 している者である。
※ エに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理及び
指導などの緩和ケアの経験を有する者である。
※ ア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼任では
ない。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、緩和ケア
チームに係る業務に関し専任である医師については、 緩和ケア病棟入院料の届出に係る担
当医師と兼任であっても差し支えないものとする。

当日準備 ・症状緩和に係るカンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)

★(3)症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及び必要
に応じて、当該患者の診療を担う医師、看護師、薬剤師などが参加している。

(4)当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられている。





























★(5)院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対し
て必要な情報提供がなされている。







(6)個別栄養食事管理加算を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において
緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関
において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加している。







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緩和ケア診療加算