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入院基本料等加算 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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6.看護補助体制充実加算の施設基準
事前

★(1) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を

当日準備 ・日常生活にかかわる業務について、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、

含む院内研修を年1回以上受講している。院内研修の内容については、別添2の第11 の(4)の例による。
エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した

実施手順、留意事項等を示した業務マニュアルを見せてください。また、当該マニュアルを用いた
院内研修を実施していることが確認できる書類を見せてください。

業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施している。


・別添7様式18の3により確認

別添2の第11の(4)
夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得でる内

容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等










★(2) 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了している。また当該病棟の全ての看護職員(所定の
研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講している。研修の内容については、
別添2の第2の11 の(6)の例による。
※ 内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。

別添2の第11の(6)に定める研修
ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要


口頭による指摘事項
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等
イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
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看護補助加算