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入院基本料等加算 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 感染対策向上加算3(A234-2・3)
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300 床未満を標準とする。











★(2)感染防止対策部門が設置されている。











当日準備 ・感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる書類を見せてください。
(感染防止対策部門が明記されている組織図又は当該部門の設置要綱等)

※ 医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

当日準備 ・感染制御チームはどなたですか(職種ごと)。感染制御チームを構成する者の出勤簿を見せて

★(3)(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常
業務を行っている。









ください。(直近1か月分)



ア 専任の常勤医師
※ 歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師
イ 専任の看護師
※ 当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置
されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していること
が望ましい。なお、当該職員は第20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安
全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行
うことができる。

(4) (3)における適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるもの)。
イ 医療機関における感染防止対策の推進を目的とした研修であること。
ウ 講義により、次の内容を含むものであること。
(イ) 標準予防策と経路別予防策
(ロ) 院内感染サーベイランス
(ハ) 洗浄・消毒・滅菌
(ニ) 院内アウトブレイク対策
(ホ)
(ホ)
行政(保健所)との連携
行政(保健所)との連携
(ヘ)
(ヘ)
抗菌薬適正使用
抗菌薬適正使用

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感染防止対策加算