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入院基本料等加算 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の
診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。

※ 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠあるいはⅡのいずれかを選択し
届け出た上で評価している。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いた
評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、
変更の届出は、新たな評価方法を適応する月の10日までに届け出ている。

※ 評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月
とする。
※ 看護補助加算1について、令和4年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機
関にあっては、令和4年9月30日までの間、令和4年度改定後の看護補助加算1の重症度、医療・看護
必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

(4)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものにより
行われている。











※ 別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセ
プト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の
判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。

★(5)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。











看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、

別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

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看護補助加算