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入院基本料等加算 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 療養病棟療養環境加算2(A222)
当日準備 ・保健所による立入検査の際に作成した、医師並びに看護要員の現員数が確認できる

★(1)医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されている。

(2)当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下である。





















書類を見せてください。(直近分)

事前

★(3)当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき6.4平方メートル
以上である。

































・加算を算定する病室の面積が分かるものを確認。

(4)当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で1.8メートル以上である。
ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上である。




※ 両側に居室とは、両側にある居室の出入口が当該廊下に面している場合に限る。
※ 廊下の幅は、柱等の構造物(手すりを除く。)も含めた最も狭い部分において、基準を
満たしている。また、平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている
保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、
当該規定を満たしているものとする。

(5)当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40平方
メートル以上である。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器
具を備えている。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、
各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。



(6)療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上
の広さを有する食堂が設けられている。



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療養病棟療養環境加算