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入院基本料等加算 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【地域連携診療計画加算】
当日準備 ・地域連携診療計画書を見せてください。(作成例3例)

★(1)あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関(◆)と
共有されている。











(◆)連携機関・・・連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法
に基づく指定障害児相談支援事業者等

当日準備 ・連携機関と面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しを行ったことが

★(2)連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画書に係る情報交換のために、

確認できる書類を見せてください。(本年度分及び前年度分)

年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われている。

(3)入退院支援加算に係る施設基準の届け出を行っている。





































【入退院支援加算の「注5」】 (特定地域の取扱い)
(1) 1の(1)の施設基準(◆)を満たしている。
(◆)当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されている。

(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の
社会福祉士が配置されている。




※ なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は
専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る。)をそれぞれ
2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの
非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしている
とみなすことができる。

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入退院支援加算