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入院基本料等加算 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 入退院支援加算2(A246)
(1)当該保険医療機関内に入退院支援部門(◆)が設置されている。











(◆)入退院支援及び地域連携業務を担う部門

事前

★(2)当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師
又は専従の社会福祉士が1名以上配置されている。









・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認

当日準備 ・入退院支援部門に配置している看護師及び社会福祉士の出勤簿を見せてください。(直近



1か月分)
□ 専従の看護師が配置されている場合は、入退院支援及び地域連携業務に関する経験を
有する専任の社会福祉士が配置されている。
□ 専従の社会福祉士が配置されている場合は、入退院支援及び地域連携業務に関する
経験を有する専任の看護師が配置されている。
※ 小児入院医療管理料(精神病棟に限る。)又は特殊疾患病棟入院料(精神病棟に限る)を算定する
病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健
福祉士の配置で差し支えない。
※ 有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の
看護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されている。
※なお、当該専従の看護師又は社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤の看護師又は社会福祉士(入退院
支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する看護師又は社会福祉士に限る。)を2名以上
組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている
場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

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入退院支援加算