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入院基本料等加算 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 超急性期脳卒中加算(A205-2)
★(1) 次のいずれかを満たしている。










当日準備 ・専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)

ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳

及び施設基準の要件にある経験年数の分かる書類を見せてください。

卒中の診断及び治療を担当した経験を10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置され

当日準備 ・脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会等の受講が確認できる文書を見せてください。

ており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講
している。
イ 次のいずれも満たしている。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関で
あって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている他の保険医療機関との連携体制
が構築されている。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」
に沿った情報通信機器を用いた診療を行う体制が整備されている。

当日準備 ・当該講習会を受講している常勤の医師の出勤簿(直近1か月分)を見せてください。

(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講し
ている常勤の医師が1名以上配置されている。

(2)脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されている。











(3)脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有している。





















※ 当該治療室はICUやSCUと兼用であっても構わない。

(4)当該治療室内に次に掲げる装置及び器具を常時備えている。

ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置
※ これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合
においては、この限りでない。

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超急性期脳卒中加算